貸し方・条件

貸し方(普通借家契約・定期借家契約)

Aさんのお悩み
自宅を貸して、安定した家賃収入を得たいと考えています。契約の期間はどうしたらいいでしょうか?

そんなAさんには・・・

普通借家契約をご提案します
原則として更新可能な契約で、賃貸借契約期間が満了しても、貸主は借主に明渡しを認め正当事由がないと、契約期間は終了しないものとされています。

ちょっと確認!普通借家契約のメリット・デメリットは?

メリット

期間の制限が無いため、お客様の集客がしやすい。2年毎に更新料(新賃料1か月分)がオーナー様へ入ります。

デメリット

更新できることが前提となるため、途中で解約をすることが困難です。

※賃借人保護の為に、更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するものとされています。(強行規定であり、これらに反する契約条項は無効となる。昭和16年施行)何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地、建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしています。

Bさんのお悩み
転勤が決まり、その間だけ自宅を賃貸に出そうと考えています。契約期間をどのように設定すればよいのでしょうか?

そんなBさんには・・・

定期借家契約をご提案します
予め契約期間を定め、一定期間の満了契約を確定的に終了することができる契約です。転勤等で数年後には戻りたいというオーナー様に便利な契約形態です。原則として貸主からの期間内解約は出来ません。

ちょっと確認!定期借家契約のメリット・デメリットは?

メリット

期間を区切って貸し出し期間満了時に契約が終了する旨の通知をすれば、建物を明け渡してもらう事が可能です。

デメリット

普通借家契約と違い、借主が居住できる期間が限定されるため、借主が定期借家を敬遠するケースも多く、近隣相場より賃料を安く設定するケースが多いです。

※定期借家契約は借地借家法により、貸主の借主に対する契約前の説明義務があります。この説明義務を当社が代行するには、別途委任状が必要です。

条件

同エリアの募集物件の状況、直近の事例等や、お部屋のリフォーム状況、入居時期などのタイミングも踏まえ賃料をお決めいただきます。

事務所使用

分譲マンションでは管理規約で不可となっているケースが多いです。一戸建ではご相談されるケースがありますが、不特定多数の出入りが想定されますのであまりお勧めできません。

楽器・ピアノなど

電子ピアノ・アップライトピアノは可にするケースが多いですが、グランドピアノ・バイオリン等特殊な楽器等は、床の補強・近隣住民への配慮もありオーナー様とのご相談事項となります。

ペット飼育について

ペットの需要は増えてきている反面、ペット飼育可能な物件が少ないため、ペット飼育可にすると借主様は付きやすくなりますが、ペットによる汚損、破損・匂いなどのリスクも伴います。リスクに備え、ペット飼育可で契約する場合は敷金を1ヶ月多く頂くようにしています。

タバコ

お部屋内での喫煙は不可にすることが出来ます。喫煙可にした場合でも、ハウスクリーニングでは落としきれない汚れ・匂いは入居者の過失として原状回復の対象として特約に記載致します。

お問い合わせ・ご相談