そんなAさんには・・・
ちょっと確認!普通借家契約のメリット・デメリットは?
期間の制限が無いため、お客様の集客がしやすい。2年毎に更新料(新賃料1か月分)がオーナー様へ入ります。
更新できることが前提となるため、途中で解約をすることが困難です。
※賃借人保護の為に、更新拒絶等に当たって「正当事由」を要するものとされています。(強行規定であり、これらに反する契約条項は無効となる。昭和16年施行)何が正当事由となるかは、裁判での判断に委ねられていて、現在の借地借家法では、正当事由は、貸主・借主が土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地・建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経緯、土地、建物の利用状況、立退料の提供などを考慮して判断するとしています。
そんなBさんには・・・
ちょっと確認!定期借家契約のメリット・デメリットは?
期間を区切って貸し出し期間満了時に契約が終了する旨の通知をすれば、建物を明け渡してもらう事が可能です。
普通借家契約と違い、借主が居住できる期間が限定されるため、借主が定期借家を敬遠するケースも多く、近隣相場より賃料を安く設定するケースが多いです。
※定期借家契約は借地借家法により、貸主の借主に対する契約前の説明義務があります。この説明義務を当社が代行するには、別途委任状が必要です。
同エリアの募集物件の状況、直近の事例等や、お部屋のリフォーム状況、入居時期などのタイミングも踏まえ賃料をお決めいただきます。